節税商品とはなんですか
Q.お早うございます。今日はどんなお話を聞かせて戴けるのですか。
A. 今日は節税商品のお話しをさせていただきます。
個人向けと法人向けでは税制が異なるため、商品の中身も異なるのですが、法人の方がルールが明確であるため、法人向け商品のお話しをさせていただきます。
Q. 節税とは税金が少なくなることだと理解していますが、どうしてそうなるのですか。
A. 大きく分けて二つのパターンがあります。
一つは今年払う税金を来年以降に繰り延べることができるものです。
もう一つは未来永劫その税金を払わなくともよいものです。
世の中で節税商品と称するものは前者のパターンです。
Q. ということは節税商品という名前が付いていれば完全に合法的なのですね。
A. ところが世の中そう単純ではありません。
中にはその合法性を巡って裁判中というものがあったりしますので、よく中身を確かめて購入する必要があります。
Q. どうしたら税金を繰り延べることができるのですか。
A. よくある商品は購入当初、損失が生じますが、そのうち損失が少なくなり、その後に利益が生じます。
その損失は納税者の他の所得と通算できることから、税金支払額が減ります。
その後、節税商品から利益が生じた頃には税金を多く支払うことになります。
結局、税金を支払う時期が異なりますが、商品の購入額と同額か、少しだけ多く帰ってくる仕組みになっています。
この種の商品はパターン化されていて飛行機のレバレッジドリースとか、生命保険を利用するものです。
Q. 未来永劫税金を払わなくともよいものにはどんなものがありますか。
A. 商品ではありませんが、今、ある会社に3億円の現金と2億円の不動産で合計5億円の価値があるとします。
この会社の株式全てを5億円で買うとします。
その後、3億円を配当します。そうすると2億円の価値がある不動産が残ります。
そこでその会社の株式を2億円で売ります。
そうすると株を買うときに5億円払いましたが、3億円の配当と2億円の株式譲渡収入がありますから、差し引き現金の動きは0となります。
Q. これがどうして節税になるのですか。
A. 法人が法人から配当をもらう場合には条件があるのですが、原則として非課税になるのです。
一方、株式譲渡損は損失として認められるため、結果として、税務上のみ3億円の損失が生じることとなり、他の所得と通算することができるのです。
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